生前対策 遺言書作成
なぜ「遺言」が必要なのでしょうか?
それは、相続人間でのトラブルを回避し、相続を円滑に行うためです。相続が発生すると亡くなられた方の遺産については、法律で定められる割合で各相続人に権利が発生します。このままでは遺産の全てを相続人全員で共有している状況にあるため、土地や建物、預貯金や有価証券などの個々の財産を各人に帰属させるためには、「遺産分割協議」といった相続人全員による話し合いが必要となります。
しかし、「遺産分割協議」は相続人全員の承諾を前提としているので、相続人同士での話し合いがこじれて争いになるケースが多々あります。遺言書作成して個々の財産についての分配を明確にしておけば、故人の意思の尊重は言うまでもなくトラブルも未然に防
止することも出来ます。なお、相続人以外の人が遺産を承継する場合は、必ず遺言書が必要になります。
遺言が必要なケース
以下のような方は遺言を残すことが必要です。
- 先妻との間に子供がいる場合
- 認知した子供がいる場合
- 内縁の妻又は夫がいる場合
- 行方不明の相続人がいる場合
- 相続人がいない場合
- 事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
- 遺産を与えたくない相続人がいる場合
- 上記の場合のほか、相続人毎に承継させたい財産を指定したい場合
遺言の種類
- 自筆証書遺言
遺言する人が自分で作成する遺言書です。証人がいらないので秘密は守られますが、法律の要件を満たしていない場合には、遺言が無効になる可能性があります。また紛失や発見者による秘匿等、保管の面で難点があります。 - 公正証書遺言
証人の立会いの下で、公証人に作成してもらう遺言です。遺言の内容が漏れやすいといった難点はありますが、法的な要件を確実に具備することができ、原本は公証人役場で保管されますので安心・安全です。また身体が不自由なため公証人役場まで行くことが出来ない 場合には、自宅や病院に公証人を呼ぶことも可能です。 - 秘密証書遺言
遺言する人又は代筆者が作成して封印した遺言書で、公証人は遺言者本人のものであることを確認し証明しますが、内容には関与しません。
公正証書遺言以外の遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。上述したように各遺言形式にはメリット・デメリットがありますが、当事務所では安全性・確実性を重視して公正証書遺言をお勧めしています。
当事務所では遺言書文案作成、公証人役場の立会い、遺言書の保管、遺言の執行等、一連の業務をお手伝いしています。
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報酬金額
遺言書作成報酬
遺言書作成報酬 | 15万円 |
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公証人役場立会い報酬
公証人役場立会い報酬 | 5万円 |
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※その他公証人役場の手数料、登記簿謄本等取得のための実費がかかります。
保管料
保管料 | 0円 |
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遺言執行報酬
遺言執行報酬 | 債務控除前相続財産評価額×0.35% |
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※上記報酬金額には別途消費税がかかります。
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